工場では業務外のケガや病気によって生じる療養期間に、傷病手当金が支給されることがあります。正社員だけでなく期間工やパート従業員でも健康保険に加入していれば支給対象です。
今一つ制度が分かりにくい人もいるでしょうし、労災保険との違いが分かりづらいこともあります。そこで、工場ライフを満喫するためにも傷病手当金についてじっくり解説していきます。
工場勤務の味方となる傷病手当金とは
健康保険の傷病手当金とは、仕事以外の理由でケガや病気になって働けない場合、生活を保障するための支給制度です。もちろん、健康保険に加入していることが絶対条件となります。
工場勤務はハードな職務です。基本立ち仕事ですし、夏は暑くて冬は寒い職場環境のところが多く見られます。そのような環境だと、体調を崩したまま仕事すると作業に集中できないばかりか、途中で倒れてしまう恐れもあるものです。
体調が悪いときは療養してしっかり治すことも大事といえますが、中には長期的に休まなくてはならないケースもあります。
このようなときに従業員の味方となるのが健康保険の傷病手当金です。労災保険や生命保険とも意味合いが違います。ただし、仕事中のケガや病気は労災保険から支給となりますので、同時に受給することができません。一方で生命保険は同時受給するのは問題ないのですが、生命保険同様に傷病手当金も一定の条件を満たさないと支給されないので、いろいろと覚えるのがややこしいともいえます。
何よりも普段からなかなか病院にかからない人のほうが割合は多いでしょう。ただ、知識として傷病手当金を知っておくことは生活する上で大切なことといえます。
傷病手当金の支給額はおよそ2/3
傷病手当金の支給額が気になるものですが、こちらは休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3が相当額となるのです。
おおまかな目安は2/3となり、いってみれば月収の6割程度が支給されることになります。正確な額はきちんと計算しないと分かりませんが、いつもの6割くらいになると考えておきましょう。
6割が多いか少ないかは人それぞれとなりますが、基本的に民間の生命保険に加入している人が多いので、そこから保障される給付金でカバーするのが理想です。
傷病手当金が支給される条件
工場勤務に関わらず、健康保険に加入していると傷病手当金が支給されますが、一定条件を満たす必要があります。
業務外の病気やケガが理由である
第一に仕事上のケガの場合は労災保険の扱いとなります。労災保険と健康保険は併用できません。通勤途中の事故によるケガも労災となります。
作業中は周囲に人もいるので、ケガが起きると分かりやすいものですが、病気の場合は因果関係が証明されないといけません。
たとえばパワハラや過重労働などによるうつ病の場合、仕事での原因が認定されれば労災保険となります。ただ、家庭環境など、仕事と別な要因があるとされた場合、健康保険の傷病手当金が対象となります。この辺りの因果関係は個人の判断では難しいので、産業医やかかりつけ医師の診断を仰ぐことも必要です。
また、当然のことですが、仕事に行きたくないからといって故意にケガをするのは対象外です。傷病には「療養」という言葉が入っており、美容整形などで仕事に来られない場合は療養ではないので支給が認められません。
なお、療養になるので、自宅療養も認められるケースがあります。必ずしも入院中のみ支払われるという訳ではありません。
病気やケガの療養で仕事ができない
長期の入院となる場合、会社に行くことができなくなるので仕事ができません。このように療養で仕事に就けない場合は傷病手当金の対象となります。入院が一番分かりやすいですが、先述したように、必ずしも入院とは限らず、自宅療養も対象に含まれるのを覚えておきましょう。
ただ、これまでの仕事ができないかを判定するのは本人だけではありません。担当した医師の意見を参考に仕事内容を考慮して判断されます。
連続して4日以上仕事に就けない
傷病手当金が支給されるには3日間連続の待期期間を超えないといけません。病気になったからといってすぐに対象となる訳ではなく、1~2日程度で回復する場合には対象外となります。
この3日間までは自分で休暇を取る必要があります。ほとんどの人は有給休暇を取得するでしょうが、有給の残り日数がない人などは欠勤扱いとなってしまうので注意しましょう。
そして、休みが連続3日間というところもポイントです。3日目に出勤してしまうとノーカウントとなってしまい、また翌日から3日連続で休まないと傷病手当金の対象となりません。
ただし、土日など法定休日を挟む場合はこの休みもカウントされます。たとえば金曜日を1日目とする場合、土日が休日だと月曜日は4日目となるので申請可能です。
休業中に給与の支払いがない
傷病手当は働けない期間の経済的な負担を保障するためのものであり、会社から給与が支払われていると支給対象外となります。
たとえば4日目に有給休暇を取得した場合、この日は支給対象外となってしまいます。万一、会社から支給されている給与が傷病手当金よりも少ない場合、差額分は支給されるようになっており、この辺りは工場の経理担当に確認したほうがいいでしょう。
傷病手当金が支給されないケース
工場に関わらず、傷病手当金が支給されないケースもあります。主な理由をみていきましょう。
給料の支払いや労災保険が認定されている
先述しましたが、傷病中に会社から給料の支払いがされている場合や労災保険が認定されていると健康保険の傷病手当金は支給されません。中には同時に支給されないと困るからといって管理部に苦情を言う人もいるかもしれませんが、こればかりは制度なので仕方ありません。
障害厚生年金や障害手当金、老齢年金を受給している
同じケガや病気が原因で、厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金が支払われている場合、傷病手当金を受給できなくなります。少しややこしいですが、障害厚生年金と傷病手当金の日額を計算し、前者を1/360にした場合、それを後者の日額が下回っていると差額分が支給されます。
また、老齢年金を受給している場合にも傷病手当金の支給はありません。例外として、年金額が傷病手当金よりも下がる場合には差額分が支給されることになります。
出産手当金を受給している
意外に思われるかもしれませんが、出産手当金と傷病手当金の同時給付は認められていません。出産手当金が支給された後に傷病手当金が支給されます。
ただし、出産手当金が傷病手当金を下回っている場合、差額分は支給されます。非常にややこしい制度に感じますが、不明な点は健康保険組合に連絡してみるようにしましょう。
支給対象期間の1年6か月以上を経過している
傷病手当金は、支給開始の日から1年6か月以内が対象となります。治癒しておらず、そのまま傷病が続いても支給対象となりません。
また、半年後に復帰し、その半年後(発症から1年後)に再度同一傷病で療養する場合は、支給開始されてからすでに1年が経過しているので、残り期間が6か月となってしまいます。
同一の傷病になると、一度復帰しても傷病手当金の支給期間に含まれてしまうので注意しましょう。さらに、傷病手当金を受給している間に別の傷病を発症する恐れもあります。そのような場合、1つの傷病に付き1年6か月は変わりませんが、2つ同時に受給はできません。
労災保険との違い
労災保険は業務上の理由で発生したケガや病気になります。工場では危険な作業や場所があるものなので、一般の仕事よりもケガのリスクは高いといえるでしょう。
工場で起きたケガの場合、上長など付き添い者と一緒に病院へ行くことになりますが、労災になると病院での支払いは必要ありません。これは療養給付といって労災指定病院での現物給付となります。
また、仕事中のケガはすぐに気付かないことも多く、帰宅してから痛み出してきたというのも珍しくありません。このような場合は病院の窓口で一旦支払っておき、会社へ申告して手続き後に全額返還されます。
また、労災保険にも傷病手当金と同様に休業給付があり、こちらも休業4日目からおよそ6割程度が支給されます。
また、1年6か月を過ぎても完治しない場合、傷病年金が支払われます。
傷病手当金を受給するときの注意点
傷病手当金は受給する場合の注意点を解説していきます。
各種保険は免除されず手取りが少ない
一番の悩みといえば手取り額が少ないことです。傷病手当金の受給期間中は6割程度しかもらえないので、普段天引きされている各種保険はここから支払う必要があります。これがなかなか痛いところで、この期間は収入が少ないのに、保険などは前年の年収を元に算出されています。
思わぬ減収となるのでむしろ生活を圧迫する恐れもあるでしょう。ただ、生命保険との重複は問題ないので、こちらで保障をカバーすることも可能です。
ちなみに傷病手当金を申請したからといって、生命保険の加入について不利になることはあまりないといえます。傷病手当金は審査の対象にはならず、あくまでも健康診断や傷病歴に基づいているので、完治していれば問題でしょう。
受給のデメリットで有給休暇を消化し過ぎる
先述した手取り額が少なくなるのは人によってデメリットになってしまいます。そこで、傷病手当金をもらわずに有給休暇を取得して満額カバーしようとする人も多いでしょう。有給休暇が20日ほどある人は土日を省いても1か月は休暇を申請できますので、ここで完治すればまた復帰してバリバリ稼ぐこともできます。
しかし、思わぬ落とし穴となるのが残り日数です。給付日に近い月だといいですが、まだ給付されたばかりだと、残りの月数を少ない休暇で過ごさないといけません。自身も含めて家族の急病など、急用が発生したときに欠勤となってしまっては評価にもつながりますのでよく考えて利用しましょう。
しかも、有給休暇を取得したからといって、普段の深夜手当や残業代まではカバーされる訳ではありません。長期で休業が必要になったら傷病手当を申請し、1週間や10日前後で回復しそうなら有給休暇に切り替えた方が無難ともいえます。
副業で稼ぎたい
傷病手当金を受給している中で、アルバイトやパートで副業をしたいという人もいることでしょう。しかし、傷病手当金は働けないから支給される保障です。アルバイトで給料が発生する場合だと仕事上問題ないと判断されるので、傷病手当金の対象外となってしまいます。
また、会社にバレると信頼関係を損ねる事態になりますし、何のメリットもありません。療養中はしっかりと完治するようにしておき、早く復帰できるように安静にしておきましょう。
現場作業の給料を手渡ししている場合でも同様です。この場合だと会社にバレないと思いがちですが、その可能性は全くない訳ではありません。傷病手当金の返納になる可能性もあるので、日雇いバイトであっても止めておくようにしてください。
特にケガをしてしまったら本末転倒です。かなりややこしい事態になり兼ねないですし、会社やバイト先の双方の関係者にも迷惑がかかってしまいます。
内職のような軽作業になると、自宅で座りながら行えるので外で働くよりも労力が少ない分、ある程度は認められることもあり得ます。報酬も少なく年収20万円以内になりますし、確定申告の必要もありませんので、会社も黙認するケースが多いでしょう。
不動産投資や株などの収入があっても、傷病手当金の受給は可能です。あくまでも給料が支払われるという点がポイントとなります。
まとめ
ここまで傷病手当金について解説してきました。人生において思わぬケガや病気というのはだれでも起こり得ることです。1週間程度で完治しそうなら有給休暇を取得したほうがお得ともいえますので、ここで紹介した内容を元に傷病手当金の受給を考えておきましょう。